納豆、半年後OLになる

やっと社会人になる納豆。日々感じることを書いていく。

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節税対策 〜追加知識と青色申告〜

今回参考にした動画はこちら👇


第157回 サラリーマンにもできる!本当に効果がある節税ベスト6【お金の勉強 初級編】

 

 

 

 

ためになった内容(青色申告以外)

サラリーマン男性の生涯賃金は約2.5億円(=年収560万円×43年間+退職金)


そのうち税金として5500万円とられる(所属税+住民税=2000万円、社会保険料=3500万円)


生涯賃金の20%以上が税金でとられることに!!!!


⇒週5日勤務のうち毎週1日を国のために働いていることになる!!!

 

動画で述べられている節税対策6つを実行するとシミュレーション上

1880万円の節税となる!!

 

割り当ては、

1.青色申告 880万円

2.ふるさと納税 80万円

3.つみたてNISA 200万円

4.iDeco 200万円

5.住宅ローン控除 400万円

6.保険料控除 80万円

 

 

6.保険料控除に関する注意👇

保険は掛け捨て保険の生命保険と、自動車保険と火災保険以外必要ないから。
医療保険個人年金保険要らない、生命保険に年8万円も要らない。

 

2.ふるさと納税は年収によって寄付金が変わる

年収560万円の人なら、年22000円分返礼品がもらえる。

 

 

1.青色申告

(65万円+経費)×税率 分だけ安くなる

 

青色申告を使うには条件がある

  • 事業所得あるいは不動産所得がある
  • 事業にかかる取引を簿記で書いている
  • 決算書を確定申告書に添付する

 

事業所得であるかどうかは「独立性」「営利性・有償性」「反復性・継続性」といったことなどから総合的に判断するが、たんに給与所得者が片手間でやっている商売は雑所得とされる可能性がある

事業規模であるかの判定 例)不動産所得

建物の場合

  • 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
  • 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

例)共有で持っている場合:共有持分で按分した数ではなく、実際の客室、棟数により判定。

例)不動産会社に一棟を一括貸付をしている場合:例えば15室を一括貸付をしている場合は、一括で貸しているから1棟と判定するのではなく、あくまでも15室として判定

 

土地や駐車場の場合の場合

  • 明確な規定はない
  • 一般的に土地(駐車場を含む)の貸付の場合は5件で貸家1室と換算して判定

例)アパート1棟(5室)、一軒家3件、駐車場10台を貸している場合:アパート分(5) + 一軒家(3×2=6) + 駐車場(10÷5=2)=13室換算 ←事業的規模に該当

 

 

事業的規模である場合に受ける特典
  • 青色申告の専従者給与を必要経費に算入することが可能
  • 一定の要件※に該当する場合は最高65万円の青色申告特別控除が可能 ↔ 事業的規模でない場合は最高10万円の控除
  • 賃貸用固定資産の取崩し、除却などの損失について全額必要経費可能 ↔ 事業的規模でない場合は、その年分の資産損失を差し引く前不動産所得の金額を限度として必要経費に算入される
  • 賃貸料等の回収不能による貸倒損失について回収不能となった年分の必要経費に算入可能 ↔ 事業的規模でない場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入可能
  • 納付税額の延納に係る利子税で不動産所得に対応する金額が経費算入可能 ↔ 事業的規模でない場合は、必要経費に算入不可


※ 65万円の青色申告特別控除を受けるための要件

  • 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること
  • これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること
  • 記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

 

 

まとめ・感想

とりあえず、動画でわかったのは

 

なんでも良いから副業を始める必要がある、ということ笑。

 

ではまた。